「動画サイトから動画をダウンロードする行為」すべてが違法なわけではないのですよ。

「TubeFire提訴される」のニュースを見て、「YouTubeやニコ動から動画ファイルをダウンロードしたら怒られるんだ…」と思われた人も居るかもしれませんが、それは勘違い。法的にOKな場合だってあるのです。

例えば、以下の例はセーフ
動画サイトにある、違法にアップロードされているのではない動画を、個人使用の目的で、自分でダウンロードして視聴する。
次の場合もいちおうセーフ。怒られた時の言い訳としては非常に恥ずかしいものがありますが。
動画サイトにある、違法にアップロードされている動画を、違法だとは知らずに個人使用の目的で自分でダウンロードして視聴する。
ただし、YouTube利用規約には、
お客様は、本サービス自体の動画再生ページ、Embeddable Player、又はその他YouTubeが明示的に認めた手段以外のあらゆる技術及び手段を通じて、 本コンテンツにアクセスしないことに合意します。
…という一文があります。
 なので、もうすこし正確に書くならば「動画サイトからの個人的なダウンロードは違法じゃないけれどサイトの規約違反である」ということですね。
著作権法を素直に読むと、次の行為はアウト
動画を閲覧した際にHDDに保存される動画のキャッシュを、後からオフラインで視聴すること。または、キャッシュを他の場所にコピーして永続的に保存すること。

さて、著作権法。「私的使用のための複製」を規定している部分を引用してみます。強調は引用者。

第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる

 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合

 二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

 三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合

まったくもって判りにくいので、ざっくりと読み下してみる。
私的に使用する場合は、自分で複製しても良いよ。

ただし、
 一 不特定多数が利用できるようなコピーサービスを使ったらダメ。
 二 コピープロテクト外しなどを、そうと知りながら行ってはダメ。
 三 著作権侵害されているものを、そうと知りながらデジタルコピーしてはダメ。

「私的使用のための複製」の範囲を逸脱しないのであれば、誰からも文句を言われる筋合いはありません。

で、「私的複製」と看做されない場合は単なる「複製」とみなされます。権利者の許諾を受けていない複製は、やってはダメ。これがTubeFireが怒られた理由のひとつです。
報道やレコ協のプレスリリースを読むと、TubeFireは、YouTubeにアップされている動画など(レコ協が権利を有しているもの)を自分のところのサーバに一旦コピーして保存していたようです。この行為が、どう考えても「私的使用のための複製」には当たらないので、つまりは「無断複製」である。権利者の持つ「複製権」を侵害しているので、相応の金払えやゴルァ、ということですね。

 長くなったので、ひとまずこの辺りで。節度を持った動画ライフを送りましょうね。

 こんなページも参考になります → ダウンロード違法化、どこまで合法?:INTERNET Watchの記事。

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