「準確定申告」とやらをせねばならぬ。

納税者が年の中途で亡くなった時には「準確定申告」というのをします。ま、必ずしも「亡くなった人、全員」がしなくてはならないわけではありません。申告義務が有るか無いかは、ネットを検索すれば幾らでも情報が出てくるので、それで判断すれば良し。

空いた時間に最寄りの税務署に行って、窓口で「準確定申告をしたいのですが…」と伝えれば、必要な書類を出してくれて簡単な説明もしてもらえます。税務署というのは数あるお役所の中でも断トツで対応が良くて親切だ、と個人的には感じているので、知識ゼロでトコトコ出掛けて行っても多分ちゃんと教えてもらえるのではないかと。

で、やること自体は普通の確定申告と同じ。ただし確定申告の結果、収める税金があったり還付されるお金があったりするので、それらを法定相続人で分割して納付(或いは受け取り)するための付表を添付する必要があります。

なので、税務署に提出するものは…

  • 確定申告書:「様式A」とか「様式B」とか、通常の確定申告時に使うのと同じもの。
  • 死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表
  • 通常の確定申告時にも提出が必要な、源泉徴収票だとか収入明細書だとか社会保険料の払込通知だとか医療控除に必要な領収証・レシート類

…ということになりますね。

確定申告自体は毎年やっていることなので、基本的な書き方などを改めて聞くことはしなかったのだけれど、準確定申告では、

  • 基礎控除は満額計算して大丈夫(亡くなった時点までの月割とか日割計算などしなくて良い)。
  • 扶養/配偶者控除も同じく満額計算して大丈夫。ただし例えば配偶者控除だったら、配偶者の年間所得によって金額が異なってくるので、そこは「今年分の配偶者の年間所得を見積もって」計算してください…と言われた。
  • 医療費の控除などは、被相続人(亡くなった人)が亡くなった時点までのもので計算する。
  • 提出時に、上記『死亡した者の〜申告書付表』以外に、被相続人と相続人との関係を示す書類(戸籍謄本とか)を併せて提出する必要はない

…というようなことを教えてもらったのです。この辺りの情報は国税庁のウェブサイトでも確認できるはずなので、こんなブログ記事だけを信用しないで、ちゃんとご自分で確かめてみてくださいな。

さて、あとは書類を揃えて申告書を作って提出…なのだけれど、まだまだこれ以外にやることが山のようにあるからなぁ。大変だよ。

準確定申告の申告期日は「死亡した日から4ヶ月以内」。まだ日数的に余裕があるので、ちょっと後回しにしておきますか。

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